労働基準法では、三条で国籍による差別的取り扱いを明確に禁止しています。
「(均等待遇)第三条使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
労働基準法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
また、日本が批准している「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条」において「(2) 労働条件 後述する労働基準関係法令は、我が国内の事業に使用される労働者であれば、国籍等に拘らず適用される。」
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第2回報告(仮訳文) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b1_004.html
以下は、外務省の整理です。
「(1) 我が国における外国人の公務員の採用については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするが、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解されている。
(2) 在日韓国・朝鮮人についても、基本的に上記(1)が妥当するが、特に公立学校教員への採用については、1988年以来日韓両政府で行われてきた「日韓三世協議」の結果に基づき作成された「覚書」を踏まえ、1991年3月から、在日韓国人など日本国籍を有しない者についても教員採用への途を開き、日本人と同一の試験に合格した者については、任用の期限を付さない常勤講師として採用し、身分の安定を図るとともに待遇についても配慮するようにしている。」
その他、国籍による差別について以下の関連法案があるとなっています。
国内法における差別取り扱い禁止規定は以下のとおり。
(1) 一般原則 憲法第14条1項
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
(2) 議員及び選挙人の資格について 憲法第44条
「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」
(3) 国家公務員の処遇について 国家公務員法第27条
「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条5号に規定する場合(暴力的破壊主義政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者)を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によって、差別されてはならない。」
(4)地方公務員の処遇について 地方公務員法第13条
「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によって、又は第16条第5号に規定する場合(暴力的破壊主義政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者)を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によって差別されてはならない。」
(5) 労働条件について 労働基準法第3条
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
(6) 賃金について 労働基準法第4条
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。」
(7) 雇用における機会及び待遇について 雇用機会均等法第11条等
「事業主は、労働者の定年及び待遇について、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取扱いをしてはならない。」等
(8) 労働組合に加入する権利について 労働組合法第5条2項4号
「何人もいかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと」
(9) 職業紹介、職業指導等について 職業安定法第3条本文
「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。」
(10) 教育を受ける権利について 教育基本法第3条1項
「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」
日本語教育の参照枠は、日本語を教えることに関して何か条件を課すべきという記述は無いようですし、新しく始まった登録日本語教師でも国籍や母語によって制限はありません。ただし、個々の日本語教育機関が求人の際に、どういう条件を課しているかはわかりません。
国や地方自治体の募集ではほぼ見かけません。
しかし、日本の官庁の元での日本語教師や日本語教育関係の仕事の募集には、日本国籍でないと応募できないものが多数あり、中には日本語が母語であることという条件もあります。母語の定義やその判定方法などは公開されていません。以下はその代表的な例です。
- 文化庁の日本語教育コーディネーターは日本国籍必須。1
- 国際交流基金の日本語専門家、JICA、EPAの日本語講師、日本語パートナーズなど外務省関係はすべて国籍と日本語が母語であることが条件2となってます。
- 国際交流基金が2022年に始めた特定技能関連の海外派遣スタッフでる生活日本語コーディネーターも日本国籍と「日本語母語話者であること」が条件
- 経産省が募集する日本語講師は国籍、母語関連の条件に無い。
- 法務省の外国人支援コーディネーターにも国籍母語関連の条件は無し。
- 文科省の登録日本語教員と認定日本語教育機関の設置者は国籍も母語も問わないことになってます。
国際交流基金 – 2022年度海外派遣 生活日本語コーディネーター 公募のお知らせ https://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/n_coordinator2022.html
大学も外国人はほとんど役職につけないまま
大学は法人化されるまで、外国人は正規の教授会メンバーに外国人は一人もいなかった」とのこと。国立大学が法人化されたのは2004年。同年の以下の論文から引用。
日本の大学国際化のための外国人教員の任用 大学論集/論考/13 https://rihe-publications.hiroshima-u.ac.jp/search/attachfile/63722.pdf
以下は2011年のこと。法人化から7年後。
国立初の外国人副学長就任 朴恵淑三重大教授 https://www.mindan.org/old/front/newsDetail5407.html
2013年の時点でも国公立大学の「学長は私立大学に4人いるが、国公立大学はゼロ、副学長は国立2人、公立1人、私立11人で、外国人教員は絶対数も少ないが、幹部に登用されるのも極めてまれなのが実情だ。」と報道されていました。
外国人の学長、国公立大ゼロ – 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGKDZO51290970S3A200C1CK8000/
その語、外国人教員を増やすという「国の政策によって」外国人教員は増え始める。
https://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/katudocyosa/h27/innovation10.pdf
大学の外国人教員に関する調査 内閣府(~2016年)
https://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/katudocyosa/h27/innovation10.pdf
2024年の時点で、国立大学が86校、公立大学は811校。合計約897校。学長は通常1名ですが、副学長は1~4名とのことで、2名が多い模様。つまり学長は897人、副学長はだいたい2000人くらいいるので、合計約3000人。国公立大学の教員数が約6.9万人で、外国人教員数が2788人で計算すると外国人教員の比率は4%。学長と副学長が3000人なら外国人は120人はいるのが普通として、現在は2人。
QS World University Rankingsでは、外国籍の教員数で国際化を図ってますが、日本の大学は東大は上位50位の中でも最低で、その他の大学も評価は0に近いです。
QS World University Rankings 2025: Top Global Universities | Top Universities https://www.topuniversities.com/world-university-rankings
私立大学は外国人学長などもおり、大学によっては3割から5割が外国人教員という大学もあることから、一見、外国人教員が多いイメージがあるが、私立大学を含めた数でも外国人教員の比率は 全教員数38万2518人のうち2万1772人で比率は5.7%極端に低い。
文科省 関係資料
「外国人教員比率(平均)は低い」
https://www.mext.go.jp/content/1413715_011.pdf
この件についてXに投稿したところ、国際交流基金の事情に詳しそうな人(現関係者か元関係者?)からのリプライがあり、少しやり取りをしました。基金の理屈に近いものなのだろうと思いますし、他の件でも似たような理屈がありそうですので、以下、記録として、掲載します。
https://x.com/webjapanese/status/1860838513144639513
最初のリプへの私の引用リプ。
国際交流基金は特別永住者を含む永住や定住者には代表性が無く、機密保持も守れないと考えているということですね。日本語教育関係者として、それでいいんですか?と問うているのです。 https://t.co/vxARosMZ9a
— webjapanese.com (@webjapanese) November 25, 2024
https://x.com/webjapanese/status/1860916875695468633 キャプチャ
上へのリプへの私の引用リプ2
国際交流基金に変えろと言ってるわけではなく、国籍や母語が理由で日本語を教える業務につけない仕組みが国の組織にあることが問題だと書いています。誰が、どういう方法で変えるかではなく、変わるべきだと書いています。後は、あなたがどう考えるかです。 https://t.co/7OalAXTUIx
— webjapanese.com (@webjapanese) November 25, 2024
https://x.com/webjapanese/status/1861154804485234891 キャプチャ
相手方の3度目のリプ。私の投稿を引用した形でした。これで終了させたい感じでしたので、これをRTして、このやり取りは終わりにしました。
そもそも外国旅券保持者にどうやって別の派遣先国の査証を取得させるか等の実務的制約を考慮しない「あるべき論」をご開陳中であったとのこと、全く気がつかず申し訳ございませんでした。引き続き貴サイト出版物を研究費および私費で購入させていただきますのでよろしくお願いいたします。 https://t.co/AiIfHUZrl1
— aїrytw (@airytw) November 26, 2024
https://x.com/airytw/status/1861222548329111816 キャプチャ
「購入うんぬん」のクダリは「こっちは客で、客に対してアレコレ言うとは失礼だ。商売してるところの公式アカは分をわきまえろ。」くらいの意味でしょうか。
プロフによると基金の事情にも詳しいだけでなく、国際教養大学のFaculty member (JLT) (ELT) の方?なんでしょうか。国際教養大学で日本語教育と国籍と母語の関係はどう教えているのか気になります。
国際交流基金の海外派遣で日本国籍と日本語が母語であることが必要なのは日本語教育関連のみ?
ちなみに国際交流基金の日本語専門家は、基金の職員ではなく、業務委託契約です。
国際交流基金の海外派遣は日本語教育の他にもいろいろあり助成もありますが、国籍と母語が要件になっているものは見当たりません。芸術関係の留学などでも国籍が要件になっているのを聞いたことがありません。
国際交流基金 – 文化芸術交流[文化] https://www.jpf.go.jp/j/program/culture.html#cul_1
ちなみに、独立行政法人は国籍関係ないですし、そもそも日本語専門家もパートナーズも雇用関係ではなく、業務委託契約なので、日本国籍と日本語が母語という条件は業務を委託した国際交流基金が独自に付け加えたものだと思います。
参政党は独立行政法人の職員は日本の国籍であるべきだと国会で質問していました。国際交流基金は参政党の主張に近い組織だとも言えそうです。
【質問主意書】 公的機関の職員の国籍に関する質問主意書 | 参政党 https://www.sanseito.jp/news/7446/
質問主意書:参議院 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/touh/t211109.htm
独立行政法人通則法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103
まとめ
国籍が要件ということは、特定技能などで得られる在留資格である永住者となっても、昔から日本に住み、日本で生まれ育った特別永住者であっても応募できないということです。日本語が母語である必要があるということは、帰化して日本の国籍を取得しても、本人はもちろん、その子孫も、日本語が第一言語であると認められないと応募できないということです。日本語が第一言語であるかをどう判定するのかはわかりません。
たかだが一行政法人の事務手続き上の都合で、在日韓国朝鮮人など特別永住者、その他の永住者、定住者の人が国の関連組織で日本語教育の仕事につけないことを正当化する理由にはならないはずですが、日本語教育業界では、特に問題視もされないままでした。
国際交流基金は、海外のノンネイティブの日本語教師の指導も担当しており、日本語教育において教える立場の人の母語の違いは関係がないという立場なはずですが、仮に、その研修を受けた海外のノンネイティブの日本語教師の人達が日本に移住しても国際交流基金の仕事に応募することはほぼ無理なわけです。永住して家族を持っても日本語が第一言語ではないと判断されたら国際交流基金では働けないということは、知っているんでしょうか?
他の仕事で翻訳作業をしていたので、ついでに英語、フランス語、スペイン語、中国語、インドネシア語、ベトナム語に訳してみました。
「国際交流基金専門家やJICA関係はすべて緑色の日本国公用旅券で行きます。派遣先によっては日本大使館に頻繁に出入りして密接に連携したり、相手国の政府関係者とも会ったりしますので、代表性や機密保持の観点から日本国籍は必須だと思います。」
English:
“Japan Foundation Japanese language specialists and JICA Japanese language teachers all travel with green Japanese official passports. Depending on the destination, they frequently enter and exit the Japanese Embassy, closely collaborate, and meet with government officials of the host country. From the perspectives of representation and confidentiality, Japanese nationality is considered essential.”
French:
“Les experts en langue japonaise de la Fondation du Japon et les enseignants de langue japonaise de la JICA voyagent tous avec des passeports officiels verts du Japon. Selon le lieu d’affectation, ils entrent et sortent fréquemment de l’ambassade japonaise, collaborent étroitement et rencontrent des responsables gouvernementaux du pays hôte. Du point de vue de la représentation et de la confidentialité, la nationalité japonaise est considérée comme essentielle.”
Spanish:
“Los especialistas en lengua japonesa de la Fundación Japón y los profesores de japonés de JICA viajan todos con pasaportes oficiales verdes de Japón. Según el lugar de destino, entran y salen frecuentemente de la embajada japonesa, colaboran estrechamente y se reúnen con funcionarios gubernamentales del país anfitrión. Desde las perspectivas de representación y confidencialidad, la nacionalidad japonesa se considera esencial.”
Chinese (Simplified):
“国际交流基金会的日语专家和日本国际协力机构(JICA)的日语教师都使用绿色的日本公务护照。根据派驻地点的不同,他们经常出入日本大使馆,密切合作,并与东道国政府官员会面。从代表性和保密性的角度来看,日本国籍被认为是必不可少的。”
Indonesian:
“Ahli bahasa Jepang dari Yayasan Pertukaran Internasional Jepang dan guru bahasa Jepang JICA semuanya bepergian dengan paspor resmi hijau Jepang. Tergantung pada lokasi penugasan, mereka sering masuk dan keluar kedutaan Jepang, berkolaborasi erat, dan bertemu dengan pejabat pemerintah negara tuan rumah. Dari perspektif perwakilan dan kerahasiaan, kewarganegaraan Jepang dianggap mutlak diperlukan.”
Vietnamese:
“Các chuyên gia ngôn ngữ Nhật từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản và giáo viên tiếng Nhật của JICA đều đi du lịch bằng hộ chiếu công vụ màu xanh lá của Nhật Bản. Tùy thuộc vào địa điểm được phái cử, họ thường xuyên vào ra Đại sứ quán Nhật Bản, hợp tác chặt chẽ và gặp gỡ các quan chức chính phủ của quốc gia tiếp nhận. Từ góc độ đại diện và bảo mật, quốc tịch Nhật Bản được coi là điều thiết yếu.”
国際交流基金は、海外のノンネイティブ日本語教師研修の際、きちんと事前に説明しておいたほうがいいと思います。後で知ってガッカリさせるのは残酷です。
文化庁の日本語コーディネーターの国籍要件も理解できない
同様に文化庁の日本語コーディネーターの応募条件が日本の国籍マストであることも、多文化共生を担う仕事としては大きな矛盾といえます。後発の法務省の外国人支援コーディネーターに国籍要件がないことを考えると文化庁の黒歴史で、恥ずかしい条件が残っているままだと言ってもいいと思います。これまで長く日本語コーディネーターとして仕事をしてきた人達がこの条件を問題視してこなかったことも大いに疑問です。
登録日本語教員が国籍も母語も問わないことは、おそらくは文科省の教員の条件に合わせたものだと思います。日本語教育の参照枠の理念を考えても、日本語を教える仕事に国籍や母語を条件とすることは反していると考えてもいいと思います。もちろん国際交流基金が2005年から範としてきたCEFRでも。
登録日本語教員であることを条件にすれば解決
おそらく登録日本語教員であればいいという条件に揃えれば、問題は解決すると思います。日本語教育に関する基本的な知見があることだけが条件で十分だからです。登録日本語教員であれば、国籍、母語など関係無い。あとは省庁がそれに合わせて制度を変更すればいい。言うまでもないことですが、日本語教育のために省庁があり、省庁のために日本語教育があるのではないのです。
おそらく訴訟などが起きたら、変わる可能性が高いと思います。求人に関しては法律も厳しく、職業選択の自由もありますから、条件として課すことについて合理性がないと判断されたらアウトです。CEFRはもちろん、日本語教育の参照枠の理念からしても日本語教育に携わる仕事が、国籍や第一言語によって制限されることは矛盾します。訴訟によって変更となる前に自主的に解決されることを期待します。
蛇足
この一連の投稿の最後投稿です。
日本語教育関係者は、社会に対してアレコレ言うわりに、自分達には甘いみたいな傾向が強いと思います。例えば、日本語学校や関連のサイトのウェブフォームには結構な頻度で性別の項目があり、ほぼ男女しか選択肢がないことがほとんどですし。
— webjapanese.com (@webjapanese) November 25, 2024
もうひとつ言うと、日本語教育関係者は、例えそれが問題を孕んでいても自分の職域を守る規制に関しては沈黙することが多いです。社会に対してはファイティングポーズをとる人も、身内にはそれを向けない。お世話になった人、お世話になっている人、これからお世話になりたい人に対しては大きな忖度が働く傾向が強いと思います。
2020年代になり、日本語教育は、従来のように「村」の中でやるのではなく、日本語教育を社会の中に位置づけることが重要とよく言われますが、これらは社会の中でごまかしようがなくなっていく部分なのではと思います。
👉 それにしても、2018年3月末でSNSでやり取りすることは原則として辞めたのですが「原則として」なので、時々、必要な時に限りしています。しかし、今回、やっぱりリプなどはしてもいいことはないなと思った次第です。
その後
茨城県の職員採用は来年度から国籍「不問」…試験は日本語、入庁後は語学力生かす業務に : 読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/national/20241210-OYT1T50179/
- 確認したかぎりでは、ハッキリとした要項は無く、他の公的機関がかならず「国籍を問わない」もしくは「日本国籍必須」とあるのに対し国籍の有無は明記されていない。地方で募集をするようで、いくつかみた募集要項には国籍は問わないとは書かれていない。国籍を問わないと明記することは国籍や母語の違いに関わらず採用要件ではないと宣言する意味で重要で。明記されない場合、地域の担当者の裁量でどうにでもなるということになる。応募する心理的ハードルにもなります。ついでに書くと、地方の国際交流協会などの求人ではコーディネーターの名称もマチマチ。昔から文化庁の「コーディネーター」は自腹で行かねばならない研修の案内があるだけで、どうやってなれるのかきちんと説明してきていない。推薦が必要という記述もありました。すべてが曖昧[↩]
- しかし、日本語教育の求人で「日本語が母語であること」を条件にするの、恐ろしいです。まさか履歴書みて「ああ、××語まじりね。じゃあこれ発音してみて?」とかやるんでしょうか。[↩]