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【memo】架空の日本語教師の行動指針

 

架空の…

架空の日本語教師の組織があるとして、その組織の架空の憲章や行動指針、ガイドラインとして作ってみました。この種のものは、現場の日本語教師が自ら考え、作るというのが重要で、例えば国の制度の指針でもある日本語教育の参照枠の中で作られたりすると最悪なわけで、その前に、作ってみたというわけです。これを作っておくことで、例えば求人を出す際に日本語教師の行動指針を尊重すると明記すれば、教師は応募しやすい、その雇用先に対してもある程度言質をとることにもなる、という意義があるかなと思います。

とはいえ、memoです。パッと書いてみただけです。

 

たたき台

なんとなくザックリとたたき台を作ってみましたが、当然、日本語教育の参照枠の考え方に準拠したものではなく、どちらかというと、その上位にあるものです。ちなみにAIの助けは借りてません。

日本語教師は…

  1. 学習者の属性(性別、国籍、宗教、政治的立場、性的志向など)によって、日本語を教える教えないを決めてはいけない。
  2. 日本語を教える際に、同じく学習者の属性によって学習者を区分けしてはならない。あくまで日本語学習上の特性においてのみ便宜的に分けることのみが許される。
  3. 教師自身の宗教的、政治的信条を日本語の授業に反映させてはならない。特定の考え方に誘導するような授業をしてはならない。
  4. 日本語教授は、学習者個々の目的を達成するためにあり、学習者の了解なしに行われてはならない。また、その達成のために教育現場の教師は自身が考える最良の方法で行わなければならない。
  5. 授業の正否の原因を、学習者に帰することには慎重にならねばならない。
  6. あらゆる種類のハラスメントは、教師と学習者の間だけでなく教育現場において行われてはならず、日本語教師はそれらを見逃してはならない。
  7. 日本語教師は、違法な行為が行われている組織、団体において、日本語の授業を行ってはならない。
  8. 日本語教授は、法律を犯す目的で行われてはならない。
  9. 日本語教師は、日本語を教えること、どう教えるか、日本語を教える以外のことにどう関わるかを誰からも強制されるべきではなく、自由でなければならない
  10. 日本語教師は、教える資格があると客観的に証明ができない場合、以下のことを教えることはできない。1)日本語学習との関連が説明できないこと。2)日本語の教え方 3)その他、日本語学習との関連が乏しいと思われるもの。

補足

1)まず教える教えないという選択の問題

2)例えば性別でクラスを分けるとか在留資格で分けることには問題がある。区別する理由は制限されるべきで、日本語学習上での区別ならギリ許される、くらいのかんじでしょうか。

3)宗教的、政治的志向を教材や授業内容に反映させてはならない、というクギを刺しておくという意図。若い人相手ということも多いので。また、「日本語観」を規制するのは難しいですが、例えば、日本語の起源や規範性に関するものなどで、エビデンスが無いものを正当なものとして学習者に提示することなどを意識した記述です。信教の自由は尊重されなければなりませんが、それを語学学習に反映させてはいけない。逆にいうと、この項目を作っておくことで「この項目を守ります」と組織や個人に約束させるという意義があります。

4)ここはうまく書けません。「教師は自身が考える最良の方法」としたのは…

  • あくまで教え方は学習者自身が決める学び方に従属するものだとしたい。
  • 教師が勝手に考えた実験的な試みを安易にすることも禁じたい。セカンドベストを試すことに慎重になってほしい。
  • 最良が何かを規定するものではないことも重要。
  • 例えば学校などが考えた「独自の理論」に従う必要はないし拒否できるとしたい。
  • 現場の日本語学習が、国や企業の意向などによって決められてはならないという趣旨も込めたいが…

⇒ 「こう教えてはいけない」と書きにくい。しかし疑似科学的な教育理論は無数にあり、そういうものに影響されやすい業界でもある。往々にして教師個人はそういうものに従えと言われることが多く、それは拒否してもいいのだと書きたい。しかし、エビデンスがあるないを判断基準と書いてしまうと、つまらない教授法の議論(あっちはエビデンスが薄いとか)に悪用されてしまうので難しい。というわけです。そういう意味では、この行動指針は日本語教育の参照枠よりも自由でありたいという考えがあります(CEFRなども本来自由ですが、日本語教育の参照枠はかなり矮小化され、制約的な色が濃いものになっています)

日本語教師が日本語教師の教え方の工夫、チャレンジ、創造性を抑圧するようなことをしてはいけない。同時に、ある程度の制約も必要。ここも、宗教の問題と同じく、自由は尊重されなければなりませんが、それを語学学習に簡単に反映させてはいけない。これも、この項目を作っておくことで「この項目を守ります」と組織や個人に約束させるという意義があります。

5)学習者の能力だけでなく、学習者のモチベーションなどを過剰にコントロールしようというような俗流心理学、自己啓発的手法の蔓延にもクギを刺したい。

6)ハラスメントにもいろいろあるので、あえて厳密には定義せず、その時々でハラスメントと法的に認定されることは、という意味ですが、ハラスメント的なものに対しては基本許されないという姿勢を示したい。

7)日本語教育機関に関係が深い法律に関しては、以下を参照。出入国管理関係法令労働基準に関する法制度(厚労省)個人情報の保護は個人情報の保護(個人情報保護委員会)文化庁の著作権ポータル

8)6)は日本語教育が行われる組織に対するものでしたが、これは唯一、学習者に対する規定としてあり、それに加担してはならない、というような趣旨。「目的で」なので、犯罪を犯した人に教えてはらない、ということではないことに注意。日本語教育は水とか電気などと同じインフラでもあるので、どういう立場の人にも提供されなければならないということは大前提ですが、やはり一線を引くならば、法律しかないかなと思います。これは日本語教師ではなく「日本語教育」を主語に書かれたほうがいいと思います。

9)ざっくりと国家や企業などから教師個人を守るというものにしたいのですが、あまり上手く書けてません。例えば生活指導的なことを強制されたり、国の方針や企業の経営者(何か変な宗教や自己啓発趣味がある人は多いですから)の考え方に従うことを強制されない、拒否できるというようなことです。

10)は、議論があるところかもしれません。ただ日本語教師の職域を守るためにも、他のジャンルの職域に勝手に踏み込まない、という意味もありますし、所属する組織などから文化、歴史などなど「あれも教えろこれも教えろ」と言われることに対して断る口実を作るという意図もあります。日本語教師の専門性は拡張しようと思えばどこまでもできるので、そこに歯止めをかけたほうがよいと思います。現在も例えばやさしい日本語を教える資格は誰にあるのか?民間資格などもたくさんあり混乱中です。何を持って証明とするかは、国の資格、その領域での査読ありの論文があること、などいろいろ基準はありそうですが、線引きは必要です。

「日本語の教え方」は日本語学校などでは経験の多い人が少ない人に日常的に指導という形で教えているわけなので、それはチームティーティングのひとつとして当然許容されるとしても、日本語の教え方としてクラスを持つような活動あたりと線引きが必要だと思います。この線引きは日本語教育学会が行っているような中堅研修みたいなものや、例えば修士号を持っているかみたいな基準ではないラインの引き方を提案したいと考えています。例えばクラス授業において授業時間の時間数などで一定の基準を作ってもいいかもしれません。誰か、どこかが認定するのではなく、研鑽を続け、一定の評価を受けた人には与えられるべきものだと思いますので。

また、何を教えてはいけないか?の定義があるなら、日本語を教えてもよいというラインもあるべきかもしれません。これは登録日本語教員の資格に限定するのは難しそうです。これは日本語教師の組織の憲章みたいなもののイメージで作っていますので、その組織の入会規則に準じるということにするのが妥当なセンかもしれません。おそらくは登録日本語教員に加えて、旧資格、教えた年数か時間数などが考慮される、というところになるのでは。

👉 例えば、差別という言葉は、現在、いろんな考え方で拡張され混乱を生みがちですし、国や文化、宗教によってかなり違うので使いにくいなと感じます。抽象的な文言は極力使わず、具体的な状況がイメージできるような行動指針的なものを意識しました。

👉 日本語教育はこうあらねばならない、ではなく、教師の具体的な行動について限定したものです。

 

AIに関する付則

いろいろ流動的なので、とりあえず…

国の指針を理解し、自身が使う範囲を越えて第三者に対して使うもの、また一般に公開するものに関しては、AIを利用した場合、1)AIを利用して生成したものであることを明記し 2)利用したAIサービスを可能なかぎり詳しく書き、3)どの程度使ったものか(自身のチェックはどの程度入ったものか、あるいはチェックなしか)を、クレジットすること。

これだけは、あったほうがいいように思います。簡単に言うと、自分で考えて作ったものか、AIを利用したかの線引きを明確にして、第三者に対する説明責任として明記しろ、ということですが、これは学習者に対してはより厳しいラインが必要という気はしています。語学学習者にとって、ネイティブのチェックがあるかないかはとても重要だからです。これは決してネイティブの日本語であるべきだとか、あるいは優劣を論じているのではなく、純粋に学習者に対する透明性、説明責任が必要ということです。

【参考】国の指針

AIと著作権について | 文化庁 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について |個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/

 


 

 

必要な規制と自由について

読んでいただければわかりますが、本来の意図も含め、この行動指針は一見、日本語教師の行動を制約するように見えて、実は、日本語教師個人と学習者を、その他のモロモロから守るというテーマが軸になっています。教師への制約は、すべて学習者ファーストという考え方から来るものだけです。そういう意味では、優先順位は学習者が第一で次に日本語教師が来るという考え方があるといってもいいかもしれません。

一点だけ、教師の日本語観を授業に強く反映させる是非、みたいなことに関する制約は、うまく作れませんでした。「日本語観」は幅の広い語で、当然、日本語の構造に関してはある種の日本語観を持っていないと日本語を説明するのは難しいわけですが、規範的な部分になると微妙になってきます。教える側が持つ「日本語のあるべき姿」を日本語の授業にどこまで反映してよいのかは、線引きが難しそうです。それらは最初の50音表の書き方から始まります。わ行を「わ」「ゐ」「う(𛄟)」「ゑ」「を」とするべきだと考える日本語学校が現れたらどうするのか?みたいな問題です。疑似科学とほぼ確定している神体文字を信じる日本語学校関係者はそこそこいますし、学校名にも反映されているケースがあります。

 

しかし、現実にこういうものが作られることは無さそうです。日本語教師養成講座の課題のひとつとして、あれば面白いかもしれません。上のたたき台は完成度も低く、あまりパッとしませんが、いろいろ直したくなるくらいがたたき台としてはいいのかもしれないので、このままにします。

 


 

 

国内外の語学教師の行動規範の例

 

日本語教育の参照枠

参照枠にも手引きにも、理念はあっても、教師の具体的な(例えば差別的な行為を禁じるというような)行動規範のようなものは無い。

日本語教育の参照枠
https://www.nihongo-ews.mext.go.jp/information/framework_of_reference

言語教育観の柱として以下が書かれている。

1 日本語学習者を社会的存在として捉える

学習者は、単に「言語を学ぶ者」ではなく、「新たに学んだ言語を用いて社会に参加し、より良い人生を歩もうとする社会的存在」である。言語の習得は、それ自体が目的ではなく、より深く社会に参加し、より多くの場面で自分らしさを発揮できるようになるための手段である。

2 言語を使って「できること」に注目する

社会の中で日本語学習者が自身の言語能力をより生かしていくために、言語知識を持っていることよりも、その知識を使って何ができるかに注目する。

3 多様な日本語使用を尊重する

各人にとって必要な言語活動が何か、その活動をどの程度遂行できることが必要か等、目標設定を個別に行うことを重視する。母語話者が使用する日本語の在り方を必ずしも学ぶべき規範、最終的なゴールとはしない。

👉 「3」は、規範に依ってはならない的なニュアンスはある種の行動規範と言える? ただし、「2」の「できること」に注目するならば、在留資格と試験の合否の紐つけには反対しなければならないはず(なぜなら、できないことで選別する行為そのものですから)で、いろいろ矛盾はあります。

「日本語教育の参照枠」の活用のための手引
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93696301_01.pdf

特に行動規範的な記述は見当たらない。

 

日本語教育学会

https://www.nkg.or.jp/

研究倫理規程(PDF)
https://www.nkg.or.jp/.assets/teikan_rinri01.pdf

研究倫理のガイドラインなので、教師の授業などにおける行動規範ではない。

  • 研究に関わる者の基本的人権を尊重する。(プライバシー保護)
  • 研究活動において知り得た関係者のプライバシーの保護に留意する。(研究データの扱い)
  • 研究データの提供を受ける場合には、データの提供元となる機関等または調査協力者から同意を得る。また、そのデータの取り扱いに注意する。(研究データの管理)
  • データの再確認や再検証、開示要求に対応できるよう、適切な方法で、収集したデータを管理する。(不正行為の禁止)
  • 研究活動において、捏造、改ざん、盗用等の不正行為を行ってはならない。(研究者および著者情報)
  • 研究の公開にあたり、共同研究者や共著者の名を連ねる際は、必ず同意を得る。

研究成果投稿に際しての「研究倫理」に関する留意事項
https://www.nkg.or.jp/news/2024/2024_12_02-1.html

こちらは授業における研究のガイドライン。以下、授業に関する部分だけ抜粋

Q1) 学習者を対象にクラスの中で実験を行う予定です。研究倫理上,どのような配慮が必要でしょうか。

A1) 人を対象とする調査・研究では,調査対象者の人権やプライバシーを尊重した上で研究を進めなくてはならず,データ収集の際には様々な配慮が必要です。例えば,研究目的や調査内容,個人データの取り扱いなどについて事前に説明し,書面で調査対象者から同意を得ること,データがどのように公表されるのかといった用途や管理方法,分野への貢献についても調査対象者にも説明しておいた方がよいでしょう。場合によっては,調査対象者の同僚や所属する機関の長からも承諾を得ることが求められます。また,研究デザインに関わることですが,教育的な配慮も必要です。例えば,同一機関で調査に参加する学習者とそうでない学習者の間,あるいは何らかの指導を受ける実験群と,何も指導を受けない統制群の間で,教育上の不利益が生じないように考慮しなくてはいけません。大学によっては,すでに研究倫理規定が設けられ,審査手順が決まっているところもあると思います。倫理審査を受審できる環境にある場合は,可能な限り審査を受け,「所属機関の研究倫理規定に基づく審査を受け,了承を受けた」旨を記載してください(審査を受けられる環境にない場合はその限りではありません)。データ収集時だけでなく論文執筆時にも,データ提供者に不利益や不快の念を与えることがないよう,記述には注意を払うことが必要です。

Q2) 調査の前に研究目的を詳細に説明できない研究もあると思いますが,どんな研究でも調査対象者に研究目的を明かさなくてはなりませんか。

A2) 研究の真の目的を知らせることで,調査対象者の反応が変化してしまい,調査に支障が生じる研究もあるでしょう。データ収集前に研究目的まで詳細に説明できない場合でも,差し支えない範囲で研究の概要を説明して,調査協力への同意を得ておいてください。

Q3) 自分が教えているクラスの学習者の作文やテストを分析して論文にするのはかまいませんか。

A3) この場合も,データ収集前に調査について調査対象者(学習者等)に説明して,承諾をとってください。教師には評価権があって調査対象者が教師の依頼を断りにくいといった状況が発生し得ます。この点に留意し,データ分析や成果公表にあたっては,調査対象者の人権やプライバシーに配慮し,調査対象者に不快の念を与えることのないよう,十分に注意を払うこと,調査への参加の有無があらゆる評価に関係しないことについても承諾を得る際に約束してください。また,研究者としては承諾を得たつもりでいても,調査対象者にはそのことが十分伝わっていないこともあり得ます。そのようなことにも注意してください。

Q4) 調査をもとにした研究を投稿する際,調査対象者の実名を出してよいですか。

A4) 原則として個人情報(調査対象者の実名をはじめ,個人を特定する手がかりとなる情報)を論文等の中に示すことは避けてください。実名か否かに限らず,調査対象者の機関名など,個人を特定できるような情報は記載しないように留意して投稿してください(ただし,研究対象者自身が実名の表示を希望している場合など,実名を表示することに意味がある場合を除きます。その場合も個人情報の扱いについては,研究対象者の希望以外の様々な要因も総合的に考慮し,慎重に決定するようにしてください。またその場合も,投稿時には実名を伏字とし,掲載段階で実名に戻す等の措置をお願いすることとなります)。

 

登録日本語教員関連

関連の文書にある教師の行動規範に関する記述は以下のとおり

登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム(案)

  • 言語教育者としての実践的なコミュニケーション能力を有していること。
  • 日本語だけでなく多様な言語や文化に対して、深い関心と鋭い感覚を有していること。
  • 国際的な活動を行う教育者として、グローバルな視野を持ち、豊かな教養と人間性を備えていること。
  • 日本語教育に関する専門性とその社会的意義についての自覚と情熱を有し、常に学び続ける態度を有していること。
  • 日本語教育を通した人間の成長と発達に対する深い理解と関心を有していること。

 

日本語学校関係

いちおうあります。ただ、日本語学校関係者というのは、違法に労働をさせたり、酷い学生募集をして訴えられても、ウチは関与していない、交通事故にあったようなものだ、と主張するのが常なので、自らを縛るようなガイドラインは巧妙に避けるか、形式的なものだとするために「努力目標」的なニュアンスにするのがせいぜいで、当然、組織内でガイドラインが守られているかというようなことはしてません。

見つけられたくないのか、わかりにくいところにあります。あまり意味がないんですが、一応リンクだけ。

□ いわゆる日本語学校の二代組織

一般財団法人 日本語教育振興協会 https://www.nisshinkyo.org/  ガイドライン

一般社団法人全国日本語学校連合会 https://jalsa.tokyo/

□ 告示校のうち、学校の種別で2つある。くっついたり離れたり。

全国専門学校日本語教育協会 https://na-cje.jp/

一般社団法人 全国各種学校日本語教育協会 https://zenkaku2017.wixsite.com/zenkaku2017  倫理規定

□ その他、仲良し同士で…みたいな組織

NihongoGakkoNetwork https://www.nihongonetwork.com/

全日本学校法人日本語教育協議会 https://zgn-web.webnode.jp/

元々仲が悪い、上の6つの団体がコロナの入国規制緩和で、歴史上、始めて一致して行動をした際にできた日本語教育機関関係6団体 事務局のサイト

トップ | 日本語教育機関関係6団体 事務局 https://jls6dantai.wixsite.com/website

 

TESOL International Association(米国)

行動規範 | TESOL | 国際協会
https://www.tesol.org/code-of-conduct/

以下のことをする

  • 個人的な間違いが見つかったらすぐに修正します。
  • 敬意を持ってプロフェッショナルな対話を行ってください。
  • 敬意ある行動と振る舞いを通じて職業の評判を維持します。
  • 同僚の専門能力開発と擁護活動を奨励し、サポートします。
  • 同僚や仲間に対して誠実さと敬意を持って行動します。
  • 礼儀正しくプロフェッショナルな態度で行動してください。
  • 思いやり、敬意、協力心を持ってください。
  • 包括的なコミュニティを構築するために、さまざまな視点や文化を理解するよう全力を尽くします。

以下のことをしない

  • 年齢、人種、性別、性自認、性的指向、宗教的信条の有無、言語的背景または能力、身体能力、政治的信条、文化、または外見に基づくあらゆる形態の差別行為。いかなる種類の差別も容認されません。
  • 侮辱的、差別的、いじめ的、または嫌がらせ的な態度で行動、発言、または投稿すること。
  • 個人攻撃、虐待、侵害、中傷、嫌がらせ、または脅迫。
  • 噂や嘘、誤った情報を広める。

 

IATEFL(国際英語教師協会・イギリス)

IATEFL Code of Conduct | iatefl.org

https://www.iatefl.org/file/iatefl-code-conduct-2

  • 会員は互いに礼儀と尊厳をもって接しなければなりません。
  • 不快・不適切・無神経と受け取られる言動は避けるべきです。
  • 批判は建設的なものであり、継続的・攻撃的な批判は避けるべきです。
  • 多様性を尊重し、差別を許さず、機会の平等を推進します。
  • 各国の文化や慣習を尊重します。
  • いかなる形のいじめ、ハラスメント、差別、被害者化も許されません。
  • 個人・集団のプライバシーの権利を尊重します。
  • 知識や学びを共有し、良い実践を広げることが奨励されます。
  • 賄賂の授受は禁止。
  • 委員としての立場を私的利益に使ってはならない。
  • 倫理的かつ公正な行動を求められる。
  • ハラスメント等の問題には速やかに対応し、被害者を支援する。
  • 会議の内容や内部文書は機密として扱う。
  • 利益相反がある場合は申告し、必要に応じてその活動から退くこと。

用語とその定義

  • 差別(Discrimination) 年齢、性別、人種、宗教、障害、性的指向などの「保護特性」に基づいて不利益な扱いをすること。
  • ハラスメント(Harassment) 保護特性に関連した不快な行為で、威圧的・侮辱的・屈辱的な環境を生み出すもの。
  • 被害者化(Victimisation) 差別に関する苦情を申し立てた、または支持した人に対する不当な扱い。
  • いじめ(Bullying) 意図的かどうかにかかわらず、侮辱的・威圧的な言動で、相手の尊厳を傷つける行為。

PDFファイル:IATEFL Code of Conduct last updated 200616_1