06 ここまでは知っておきたい 在留資格

日本語教師読本シリーズ < ここまでは知っておきたい 在留資格

 

『日本語教師読本シリーズ 06 ここまでは知っておきたい 在留資格』

元日本語教師の行政書士が、日本語学校や就労系の人達の在留資格について、基本からわかりやすく解説。在留資格のことが「わかる」ようになる一冊です。

 

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どんな本?

元日本語教師の行政書士が、日本語学校や就労系の人達の在留資格について、基本からわかりやすく解説。在留資格のことが「わかる」ようになる一冊です。

専門家になるための入門書ではなく、外国人に関わる仕事をしている方々にとって大事なポイントに絞りました。在留資格別なので、リファレンスとして持っておきたい一冊です。

留学生、技能実習生、特定技能を中心に、日本に来る人達はどういう資格で滞在しているのか、在留資格のことを理解する上で大事な基本的な考え方とは何か、そして在留資格の変更や永住までの道筋にはどういう種類があるのかなど、現場で役立つ知識をしっかり説明します。

学生の進路指導に必須の知識ばかりなので、専任や主任の日本語教師だけでなく学校職員の方、送り出し、受け入れ機関で働く人、必携の入門の書です。

  • ビザと在留資格はちょっと違う。まずはそこから。
  • 留学生のゴールを高度専門職の在留資格に。
  • 就労系の在留資格は日本での就職が増えている。いろんな選択肢をアドバイスできる人になろう。
  • 起業での在留資格取得は、バーチャルオフィスでの起業は今のところダメ。住まいと事務所は別じゃないとダメなど、やや厳しめ。資金は500万円。ただしアルバイトで稼ぐのはダメ。
  • 高度専門職の取得に有利なスーパーグローバル大学のことを知ろう。
    入りやすいスーパーグローバル大学もある。
  • 留学生の在留カードの裏面に書いてあることの意味
  • 日本語学校で専任教師、主任になるためには、進学指導、特に在留資格の正確な知識が重要。
  • 学生のキャリア構築のアドバイスにも在留資格の知識は重要。

著者紹介

辻󠄀 太輔

北海道小樽市出身。東京大学理学部物理学科を卒業後、大学院へ進学したが博士課程で満期退学し、その後、プロテスタント教会で牧師になる。牧師をしながら、2014年頃から日本語学校で非常勤講師として働き(現在、休業中)、さらに、2018年には行政書士事務所を高田馬場で開業。入管業務を専門に扱っている。

 

中身を覗いてみよう
ここをクリックすると目次が出てきます!
目次
第一部 在留資格の基本を知ろう!

1章 在留資格とは

1節 パスポートとビザと在留資格と
2節 在留カードについて
3節 在留資格の決まり方と出入国在留管理庁
【コラム】法律と政令、省令、告示の違い

2章 在留資格の審査

1節 入管法をのぞき見してみる
【コラム】法律の条、項、号について
2節 新しく在留資格を取得するときの3つの要件
3節 在留資格の変更や在留期限の更新の要件
4節 その他の要件 上陸拒否事由

3章 在留資格の申請の種類

1節 在留資格認定証交付申請(新しく外国人を呼ぶとき)
2節 在留資格変更許可申請(在留資格を変更する)
3節 在留期間更新許可申請(更新申請)
4節 資格外活動許可申請
5節 永住許可申請
6節 難民認定申請

第二部 留学生に身近な在留資格

4章 その 0 留学

1節 在留資格該当性
2節 基準省令
3節 留学のこれから

5章 その 1 技術・人文知識・国際業務

1節 在留資格該当性
2節 基準省令

6章 その2 高度専門職

1節 高度専門職のメリット
【コラム】高度人材の受け入れ合戦
2節 在留資格該当性
【コラム】法律の言い回しの秘密
3節 基準省令
4節 留学生に「高度専門職」を勧めるわけ

7章 その3 経営・管理

1節 概要
2節 在留資格該当性
3節 基準省令
4節 大学卒業後の留学生が企業活動を継続する場合
5節 留学生が在学中に個人事業主として活動する場合

8章 その4 日本人(永住者)の配偶者等、家族滞在

1節 日本人(永住者)の配偶者等の在留資格該当性
2節 家族滞在の在留資格該当性と上陸許可基準

9章 その5 特定活動(日本国内大卒N1と就職活動用)

1節 留学生の就職支援のための法務省告示の改正
2節 就職活動のための特定活動の条件

第三部 その他の代表的な在留資格

10章 技能、教育、介護

1節 技能
2節 教育
3節 介護

11章 技能実習と特定技能

1節 技能実習
2節 特定技能

第四部 在留資格と日本語能力・在留資格のこれから

12章 在留資格と日本語能力について

1節 高度専門職とN1特活において
2節 技術・人文知識・国際業務や永住者でも重要視される
3節 日本の企業も一定レベル以上の日本語能力を求める場合が多い
4節 日本社会は、外国人に日本語能力を求めています

13章 外国人との共生の今後

1節 日本語教育の推進に関する法律の概要
2節 日本語教育推進に関する基本的な方針
3節 外国人は右肩上がりで増えていく
4節 日本語教師はどこへ行く?

👉 開く時にクリックしたところをもう一度クリックすると閉じることができます。

 

本編からちょっとだけ…

🗨 変わりつつある国の姿勢
ここでは、一部だけを抜粋しましたが、この「日本語教育推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」は、日本語教育に携わるものとして、非常に重要な方針なので、一部だけではなく全てを精読することをお勧めいたします。

 政府の日本語教育が目指す場所は、「日本語教育の参照枠」の言語教育観の柱として書かれているものです。すなわち、① 日本語学習者を社会的存在ととらえる、② 言語を使って「できること」に注目する、③ …



🗨 入管法は読みにくい
入管法は、つぎはぎだらけの法律です。改正の度ごとにつけ加わった条文が沢山あります。つぎはぎする度に、関連する場所に括弧書きが増えていくという構造となっています。この入管法第7条第1項も、そのように出来ていて、とても見にくいです。

 最初に読むときは、括弧の中をとりあえず飛ばして読んでみると、すっきりと読める場合が多いです。もちろん、その括弧の中が決定的に重要な時も多いので、大筋を理解したのちに、そこも読む必要があります。



🗨 在留資格が重要
 留学生が日本語学校を卒業しても、学生が単独で、予備校に通いながら大学入試を準備することが出来ないのは、このためです。もし予備校で大学の準備をしたいのであれば、「留学」ではない他の在留資格が必要になります。例えば、親が就労系在留資格を持っているときに、その子供に付与される「家族滞在」や、親が永住者である場合に、その子供に付与される「定住者」や「永住者」などの他の在留資格が無ければいけません。もし留学のままで大学受験を準備するならば、大学受験のために設立されている専門学校へ行く必要があります。

🗨 在留資格的に有利な大学とは
私は個人的に、日本に留学に来た留学生たちには、高度専門職を狙って欲しいと考えています。それは前述した高度専門職ポイント計算表のボーナスポイントと呼ばれる制度があるからです。

 この中に、例えば日本の大学を卒業すると10点、JLPTでN1だと15点(BJT480点以上でも可)、さらに卒業した大学がスーパーグローバル大学として認定されていると10点がボーナス点として貰えます。

 スーパーグローバル大学とは、文科省が行うスーパーグローバル大学創成支援を受けている大学のことです。2019年の半ばくらいまでは、タイプA(トップ型)の大学しか高度専門職ポイントの対象ではありませんでした。このタイプAは、2020年6月の時点で、『北海道大学、東北大学、 筑波…

 

参考文献・資料

著者による参考文献のリストです。本編の巻末にも同じものがあります。オンラインで読めるものはURLがあります。

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〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- 山脇康嗣、新日本法規
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